【薬機法とは?】サロンや美容業界で知っておきたい基本知識
サロンや美容業界で活躍する方にとって、知っておくべき重要な法律の一つが「薬機法」です。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、化粧品や医薬品、医療機器の取り扱いについて定めた日本の法律です。
今回は、サロン経営者や美容業界関係者が薬機法に関して押さえるべきポイントをご紹介しますね。
1. 薬機法の基本概要
薬機法は、消費者の安全を守るために、製品の品質や効果に関する規制を行っています。具体的には、次のような製品が対象です。
- 医薬品:風邪薬や解熱剤などの薬
- 医薬部外品:薬用化粧品や育毛剤
- 化粧品:スキンケア商品やメイクアップ用品
- 医療機器:マッサージ器や脱毛器
サロンでよく使用される化粧品や美容機器も、この法律の対象となるため、適切な取り扱いや表示が必要です。
【対象製品例】
*ヘアサロンの場合*
医薬部外品・・・薬用シャンプー(フケ・かゆみ防止など)/育毛剤 / 白髪染め・ヘアカラー(染毛剤)
化粧品・・・・・シャンプー・コンディショナー/ ヘアトリートメント/ スタイリング剤(ヘアワックス、ヘアスプレー、ムースなど)
*ボディエステサロンの場合*
医薬部外品・・・デオドラント(制汗剤)/ 薬用マッサージクリーム(肩こり・筋肉疲労緩和)/スリミングジェル(脂肪分解促進効果が謳われているもの)
化粧品・・・・・ボディクリーム・ボディローション/ スクラブ・ピーリングジェル/ マッサージオイル・ジェル
※ボディーエステで使用される機器の中には、薬機法上の医療機器として認可が必要なものがあります。
(EMS機器やEMS機器など)
*ネイルサロンの場合*
医薬部外品・・・薬用ハンドクリーム(ひび・あかぎれの予防/抗菌作用のあるネイルケア製品
化粧品・・・・・ネイルポリッシュ(マニキュア)/ネイルリムーバー(除光液)/ネイルケアオイル・クリーム/ハンドクリーム
2. 違反しやすいポイント
特に注意が必要なのが、広告や宣伝における表現です。薬機法では、化粧品や医薬部外品の広告に関して、次のような表現が禁止されています。
- 「シミが完全に消える」「絶対に治る」などの効果を断言する表現
- 医薬品と誤認される表現(例:「治療」や「処方」という言葉の使用)
また、化粧品には「美白効果」「保湿効果」といった穏やかな表現は認められますが、「治療」「改善」といった医薬品的な効能効果の表現は注意が必要です。
☆「髪のダメージを修復」「抜け毛を防ぐ」「髪質改善」「ダイエット効果」「脂肪が燃える」「割れた爪を修復する」「爪が強くなる」など
普段目にする言葉も多いですよね。
知らず知らずのうちに使用している方も少なくはないかと思います。
薬機法違反による罰則の対象になる前に見直していきましょう。
ウェブサイトやSNSでの広告や店内ポスターやパンフレットには注意が必要です!
3.薬機法違反による罰則
■行政指導・改善命令
軽度の違反の場合、厚生労働省や自治体の保健所から以下のような指導が行われることがあります。
業務改善命令
継続的な違反が見られる場合、広告や業務全体の改善を求められることがあります。
広告の修正・撤回命令
違反表現が含まれる広告を修正または取り下げるよう指導されます。
■罰金・懲役刑
悪質な場合や指導に従わない場合、刑事罰が科されることもあります。
罰金刑:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
併科:懲役と罰金が同時に科されることもある
人それぞれ一つの言葉の捉え方が違うので、その中で誤解を招かないようにできた法律ですね。
例えば「改善」という言葉は、何かを根本的に治療・治すというニュアンスが含まれており、医薬品の効能効果を示唆するとみなされやすいのです。
お客様が化粧品を医薬品と誤解し、期待以上の効果を求めてしまう可能性があります。
薬機法を遵守することは、お客様の信頼を得ることにつながります。適切な情報提供や誠実な対応は、顧客満足度の向上やリピーター獲得にも寄与します。
美容業界に携わる皆さんは、薬機法を理解し、正しい情報を伝えることで、サロンの信頼性とブランド力を高めていきましょう。
薬機法について詳しく知りたい方は、厚生労働省の公式サイトなどで最新情報を確認することをおすすめします。(*^-^*)
それでは今回はこのへんで😊